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引越ししたとき(住所変更)
書かない窓口
令和6年3月1日より、本庁舎市民サービス課にて「書かない窓口」の運用を開始しました。
「書かない窓口」では、住民異動(転入・転居等)や各種証明書の取得に必要な交付申請書を、聞き取りにより職員が作成し、届出人が署名をするだけで手続きができます。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
インターネットでの「事前申請サービス」をご利用ください。
スマートフォン等で事前に質問事項に回答することで、住民異動の際に必要な手続きや担当課、必要な持ち物をご案内します。
また、住民票の写しや戸籍証明書等の各種証明書の申請書を作成することができます
事前申請システム<外部リンク>
住所変更する際の注意事項
転居(下関市内で移転)
- 届出先:市民サービス課・各総合支所市民生活課市民国保係・各支所(外国人住民の方は、総合支所の支所では受付ができません)
- 必要なもの
- 届出に来た方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証など)
- 中長期在留者・特別永住者の方は、異動された方全員の在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書
- 代理人が届出される場合は、本人の署名又は記名・押印のある委任状
- 異動された方全員のマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード※(交付者のみ)
※同一世帯員の方がお持ちになる際は、4ケタの暗証番号が分かるようにしておいてください。 - 国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証・介護保険被保険者証など(加入者のみ)
- 福祉医療費受給者証など(受給者のみ)
- 校区変更を伴う場合は通学されていた学校で発行された在学証明書(小・中学生のみ)
- 届出期間:新しい住所に住み始めた日から14日以内
- 補足:転居先が新築又は改築した家屋の場合、住所の付定がないと受け付けできないことがあります。
窓口の混雑時間帯
市民サービス課の窓口は、月曜日と祝日の翌日および正午から午後2時頃が混雑し、待ち時間が長くなることがありますので、その時間帯をお避けいただくか時間に余裕を持ってお越しください。
休日窓口業務
第2日曜日および第4日曜日の午後1時から5時まで、下関市役所本庁舎西棟1階市民サービス課で届出ができます。(ただし、他市や他課に確認を要する場合、受け付けできないことがあります。)
転入(市外から下関市へ移転)
- 届出先:市民サービス課・各総合支所市民生活課市民国保係・各支所
(転入の特例及び外国人住民の方は、総合支所の支所では受付ができません)
- 必要なもの
- 届出に来た方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証など)
- 中長期在留者・特別永住者の方は、異動された方全員の在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書
- 代理人が届出される場合は、本人の署名又は記名・押印のある委任状
- 旧住所地の市区町村で発行された転出証明書または転入届の特例の適用を受けたマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード※
- 異動された方全員のマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード※(交付者のみ)
※同一世帯員の方がお持ちになる際は、4ケタの暗証番号が分かるようにしておいてください。 - 旧住所地の市区町村で発行された介護保険受給資格証明書(受給者で交付された方のみ)
- 国民年金手帳(会社を退職された方など種別が変わる方のみ)
- 通学されていた学校で発行された在学証明書(小・中学生のみ)
- 国外からの転入の場合、日本人住民の方は、パスポート・戸籍の謄抄本・戸籍の附票(下関市に本籍がある方は、戸籍と附票は不要)
- 国外からの転入の場合、外国人住民の方は、異動された方全員の在留カード(新規入国で在留カードを交付されていない方は、後日在留カードを交付する旨の記載がされたパスポート)、特別永住者証明書、外国人登録証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書
- 届出期間:新しい住所に住み始めた日から14日以内
国外からの転入は、入国して新しい住所に住み始めた日から14日以内に届出が必要です。(一時帰国のときは不要です)
- 補足:転入先が新築又は改築した家屋の場合、住所の付定がないと受け付けできないことがあります。
窓口の混雑時間帯
市民サービス課の窓口は、月曜日と祝日の翌日および正午から午後2時頃が混雑し、待ち時間が長くなることがありますので、その時間帯をお避けいただくか時間に余裕を持ってお越しください。
休日窓口業務
第2日曜日および第4日曜日の午後1時から5時まで、下関市役所本庁舎西棟1階市民サービス課で届出ができます。
ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを利用した転入届の手続については、転出証明書情報を取得できない可能性があるため、受け付けできないことがあります。また、他市や他課に確認を要する場合も受け付けできないことがあります。
転出(下関市から市外へ移転)
- 届出先:市民サービス課・各総合支所市民生活課市民国保係・各支所
- 必要なもの
- 届出に来た方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証など)
- 代理人が届出される場合は、本人の署名又は記名・押印のある委任状
- 国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証・介護保険被保険者証など(加入者のみ)
- 福祉医療費受給者証など(受給者のみ)
- 届出期間:新しい住所に移転するまで
- 補足:新しい住所に住み始めた日から14日以内に下関市で発行された「転出証明書」または「転入届の特例の適用を受けたマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード」を持参して新住所地の市区町村に転入の届出をしてください。
海外に居住される場合のマイナンバーカード各種手続き(継続利用やカード交付申請など)についてはこちらをご確認ください。⇒国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について
窓口の混雑時間帯
市民サービス課の窓口は、月曜日と祝日の翌日および正午から午後2時頃が混雑し、待ち時間が長くなることがありますので、その時間帯をお避けいただくか時間に余裕を持ってお越しください。
休日窓口業務
第2日曜日および第4日曜日の午後1時から5時まで、下関市役所本庁舎西棟1階市民サービス課で届出ができます。(ただし、他市や他課に確認を要する場合、受け付けできないことがあります。)