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下関市公共交通確保維持改善事業補助金について
地域公共交通の確保・維持・改善を目的として、従業員の二種免許取得の取組及びキャッシュレス決済を導入する交通事業者に対し、補助金を交付します。
補助金の交付対象
(1) 路線バス(道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条第1項の許可を受け、法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営し、かつ、市内に本社を有する者により、市内に路線を定めて定期運行される運送サービス(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第10条第1項第1号ロに規定する長距離急行運送等に供する車両によって運行されるものは含まない。)をいう。)の事業者
(2) タクシー(法第4条第1項の許可を受け、法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営し、かつ、市内に事業所(個人にあっては、住所)及び営業区域を有する者により、その事業の用に供する車両を使用して行われる運送サービスをいう。)の事業者
補助金交付の対象事業
令和7年3月31日までに完了する下記の事業。
(1) 公共交通人材確保支援事業
令和5年11月29日以降の取組で、自身の従業員等に第二種免許を取得させる事業。
(2) 公共交通環境整備支援事業
国又は市の補助金交付決定後の取組で、路線バス又はタクシーにキャッシュレス決済を導入する事業。
補助の内容
(1) 公共交通人材確保支援事業
対象経費(消費税を除く)の1/4を補助(千円未満切り捨て)
(2) 公共交通環境整備支援事業
対象経費(消費税を除く)の1/6を補助(千円未満切り捨て)
注意事項
申請書受付期限:令和7年2月28日(金)
※予算の都合上、補助金の交付申請を受けられない場合があります。あらかじめご了承ください。
お問い合わせ・書類提出先
下関市役所都市計画課公共交通政策室
〒750-8521 下関市南部町1番1号 東棟3階
Tel:083-231-1441 Fax:083-231-4799