後援・議長賞交付申請
1. 後援申請
団体等が開催する、文化、芸術、スポーツ等の事業について、市議会がその事業の趣旨に賛同できる場合は、「下関市議会」の名義使用を承諾します。
2. 議長賞交付申請
団体等が開催する、文化、芸術、スポーツ等の事業について、参加者の技能の一層の向上が期待できると認められる事業について、議長賞を交付します。
- 対象事業
後援及び議長賞は、次の各号のすべてに該当するものに限り交付します。
- 事業の目的及び内容が、本市の文化、学術、芸術、スポーツ、教育、産業、福祉保健及び地域振興等の増進に寄与すると認められるもので、公共性があること。
- 広く市民を対象として行う事業であること。
- 下関市内が開催地であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業、又は本市を広く知らしめることが期待できる事業である場合は、この限りではない。
- 主催者の所在が明確で、かつ事業の遂行能力が十分あると判断できるものであること。
- 主催者が参加者から入場料その他の費用を徴収するものにあっては、徴収の額及び目的が適正かつ明確であること。
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
- 営利又は商業宣伝を主な目的とするもの
- 特定の政治団体若しくは宗教団体が主催するもの、政治活動若しくは宗教活動を目的とするもの又は特定の政治団体若しくは宗教団体に反対することを目的とするもの
- 特定の主義、主張の浸透を図ることを目的とするもの
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるもの
- 前各号に掲げるもののほか、後援及び議長賞の交付を行うことが不適当と認められるもの
- 賞状(筆耕は申請者側が行う)
- 賞品:楯・トロフィー・カップ・メダル等(申請者側が選択)
- 申請手続き
申請する場合は、事業実施日の30日前までに後援・議長賞の交付申請書を市議会事務局に提出してください。
申請書の内容を審査した後、結果を「後援・議長賞の交付決定通知書」にて申請者に通知します。賞品の交付日は後日改めて通知します。
◎やまぐち電子申請システムでの申請はこちらから<外部リンク>
- 報告について
事業終了後は、速やかにその結果について報告書を提出してください。
◎やまぐち電子申請システムでの申請はこちらから <外部リンク>
- 交付申請書について
- 令和3年4月1日より、交付申請書の押印欄を廃止いたしました。
- 令和3年4月1日以降に申請される方は、下記より交付申請書をダウンロードしてご使用ください。
ダウンロード