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近年の地方分権の推進などで、自治体の権限が拡大したことに伴い、議会の役割もますます重要になっています。下関市議会では、市政の情報公開と市民参加を原則とした議会運営の基本事項を定めることで、市民福祉の向上と、公正で民主的な市政の発展に貢献することを目的に、「下関市議会基本条例」を制定しました。本条例は今後、本市議会の最高規範となるものです。
これまで本市議会が取り組んできた議会改革をさらに進化させ、住民自治の時代にふさわしい地方議会の在り方を探り、市民に開かれた議会、市民と共に歩む議会を確立するため、「議会基本条例立案に関する調査特別委員会」が平成23年3月28日に設置されました。
特別委員会の設置後、4月は自主勉強期間、5月に先進地視察を行った後、6月から毎月委員会を開催し、話し合いを重ねました。議会改革に対する全議員の意識を高めるため、「議会基本条例に関する議員研修会」を7月25日に開催しました。研修会では、講師と議員の間で白熱した意見交換が行われました。
条例素案を作成後、11月にパブリックコメントを実施し、28人の方から58件の意見を頂きました。市内8カ所で説明会も行い、200人を超える参加者がありました。
市民の皆さんに関係する事項を中心に紹介します。
市民に開かれた議会運営を行うため、地方自治法で公開が定められた本会議に加え、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会も原則として公開されます。具体的には、次のように変わりました。
(詳しくは、下部の「下関市議会トップページ」→「傍聴案内」のリンク先ページをご参照ください)
※人数制限があります
※同時に複数の委員会が開催される場合でも同時配信します
市政のいろいろな課題に柔軟に対応するため、市政全般にわたって、議員と市民が情報や意見を交換できるよう、市民と議会のつどいを行います。
現在市報に掲載しているお知らせとともに、年4回(6月、9月、12月、3月)、一般質問や代表質問の内容を盛り込んだ広報紙を新たに発行し、議会広報を充実させます。また、市議会のホームページには、議案などに対する各議員の賛否の状況を掲載します。
この条例は、下関市議会基本条例第19条第2項の規定に基づき、下関市議会議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、これにより市民に信頼される公正で開かれた民主的な市政の運営に貢献することを目的とするものです。
内容としては、議員が果たさなければならない最低限の責務について規定し、司法などの場に持ち出されなくても、疑惑を解明し、弁明するなら弁明を、責任や進退を明らかにするならそのように、という倫理の原点を示しています。
議員が常に遵守しなければならない具体的な倫理基準として、次のように規定しています。
また議員が遵守事項に違反している疑いがあると認められる場合、市民や他の議員が調査を請求できる手続きも規定されています。
★いずれの条例も、平成24年3月の第1回定例会で可決、4月1日から施行されました。
下関市議員政治倫理条例第5条に基づく兼業報告書を掲載いたします。
このホームページのほか、下関市議会図書室でも閲覧ができます。
兼業報告書等(令和6年12月2日時点) [PDFファイル/956KB]