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(受付終了)下関市価格高騰重点支援給付金及び定額減税補足給付金

ページID:0106569 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

国の「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」の全体像

 国では、令和5年11月2日に「デフレ完全脱却のための総合経済対策」が閣議決定され、物価高騰対策として住民税非課税世帯等への給付(7万円追加/世帯)や定額減税(所得税3万円/個人・住民税1万円/個人)を行うことが盛り込まれました。

※受け付けはすべて終了しました。

1  令和5年度住民税非課税世帯への追加給付(7万円/世帯)

2  令和5年度住民税均等割のみの課税となる世帯への給付(10万円/世帯)

3  令和5年度住民税非課税世帯または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対するこども加算​(5万円/対象の児童1人当たり)

4  令和6年度新たに住民税非課税となる世帯への給付(10万円/世帯)

5  令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円/世帯)

6  令和6年度住民税非課税世帯または令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対するこども加算​(5万円/対象の児童1人当たり)

7  定額減税しきれないと見込まれる方への給付(1万円単位/個人)

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます 。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます 。

 

 ※定額減税について

  詳細については、以下をご覧ください。

  1   所得税について

   定額減税特設サイト(国税庁ホームページ)<外部リンク>新しいウインドウで開きます。

  2   住民税(市県民税)について

     市県民税の定額減税(市民税課のホームページ)

 

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)<外部リンク>新しいウィンドウで開きます。

定額減税・各種給付の詳細(内閣官房ホームページ)<外部リンク>新しいウィンドウで開きます。

給付・減税対象の判定(内閣官房ホームページ)<外部リンク>新しいウインドウで開きます。

よくあるご質問(内閣官房ホームページ)<外部リンク>新しいウインドウで開きます。

 

今後のスケジュール

下関市では国の決定を受けて以下のとおり給付金の支給や定額減税の準備を順次進めていきます。

給付金スケジュール表              
  対象世帯等 締め切り等 リンク等
1

令和5年度住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(7万円)

※受付終了

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2

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(10万円)

※受付終了

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3

令和5年度住民税非課税世帯または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対するこども加算(5万円)

※受付終了

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4

令和6年度住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(10万円)

※ただし、以下の世帯は対象外となります。詳細については、右のリンク先をご覧ください。

ア 1,2の令和5年度住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金(7万円または10万円)​​に該当した世帯及び該当世帯の世帯主を含む世帯(未申請者・受給辞退者等も含む)

イ 5に該当する世帯

ウ 世帯全員が課税者の扶養である世帯や令和6年度住民税の租税条約に基づく免除の適用を受けている方を含む世帯等

 

※受付終了

該当ページにリンクします
5

令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(10万円)

※ただし、以下の世帯は対象外となります。詳細については、右のリンク先をご覧ください。

ア 1,2の令和5年度住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金(7万円または10万円)​に該当した世帯及び該当世帯の世帯主を含む世帯(未申請者・受給辞退者等も含む)

イ 4に該当する世帯

ウ 世帯全員が課税者の扶養である世帯や令和6年度住民税の租税条約に基づく免除の適用を受けている方を含む世帯等

※受付終了

 

該当ページにリンクします

6

令和6年度住民税非課税世帯または令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対するこども加算(5万円)

※4または5に該当する世帯で、平成18年4月2日以降に生まれた18歳以下の児童がいる世帯。原則、4,5を振込みした同一口座に、支給後3週間を目途に手続き不要で振込みます。

※受付終了 該当ページにリンクします
7

定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税補足給付)

※令和5年中に収入がなかった方については今回の対象となりません。

※受付終了

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