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開発行為の許可について
開発行為の許可について
開発行為とは、主に建築物の建築または特定工作物建設の目的で行う土地の区画形質の変更です。
1 土地の区画の変更
道路等の公共施設を設置して土地の利用形態を変更する場合は、開発行為に該当します。
2 土地の形質の変更
(1)形の変更
切土または盛土によって土地の物理的形状を変更する場合は、形の変更として開発行為に該当し
ます。
※完成地盤高を基準として、50cm以上の切土または盛土を行う場合。
(2)質の変更
農地等、宅地以外の土地を宅地とする場合は、質の変更として開発行為に該当します。
地目が山林や雑種地等である土地を宅地とする場合は、現地の利用状況等を見て個別に開発行為
に該当するかどうかを判断します。
3 開発許可が必要となる開発行為の規模
下関都市計画区域(市街化区域) 1,000m2以上
下関都市計画区域(市街化調整区域) すべて
下関北都市計画区域 1,000m2以上
都市計画区域外 10,000m2以上
※上記開発行為に該当しない場合でも、盛土規制法に関する許可申請や届出が必要となる場合があります。
※特定の場所における個別・具体的な内容はお問い合わせください。
下関都市計画区域(市街化調整区域) すべて
下関北都市計画区域 1,000m2以上
都市計画区域外 10,000m2以上
※上記開発行為に該当しない場合でも、盛土規制法に関する許可申請や届出が必要となる場合があります。
※特定の場所における個別・具体的な内容はお問い合わせください。
4 開発許可ハンドブック
基準等は、山口県開発許可ハンドブックを準用しています。
開発許可ハンドブック(山口県ホームページ)<外部リンク>
5 都市計画法に関する許可等申請手数料一覧
許可申請時及び変更申請時等における手数料の額を、「下関市手数料条例」にて規定しています。
手数料の額については、都市計画法に関する許可等申請手数料一覧(令和7年4月1日~)にてご確認ください。
手数料の額については、都市計画法に関する許可等申請手数料一覧(令和7年4月1日~)にてご確認ください。
6 様式のダウンロード
番号 | 項目 | word |
---|---|---|
1 | 都市計画法第34条該当に関する申告書 | 都市計画法第34条該当に関する申告書(市条例、法第34条第11号関係用) [Wordファイル/34KB] |
番号 | 項目 | word |
---|---|---|
1 | 建築物特例許可申請書 | 様式第12号 建築物特例許可申請書 [Wordファイル/16KB] |
番号 | 項目 | word |
---|---|---|
1 | 予定建築物等以外の建築物の許可申請書 | 様式第14号 予定建築物等以外の建築物の許可申請書 [Wordファイル/16KB] |
2 | 建築行為の同意書 | 建築行為の同意書 [Wordファイル/19KB] |
番号 | 項目 | word |
---|---|---|
1 | 建築物の新築、改築若しくは用途の変更または第一種特定工作物の新設許可申請書 | 省令別記様式第9 建築物の新築、改築若しくは用途の変更または第一種特定工作物の新設許可申請書 [Wordファイル/28KB] |
2 | 建築物新築等協議申出書 | 様式第15号の2 建築物新築等協議申出書 [Wordファイル/15KB] |
3 | 建築行為の同意書 | 建築行為の同意書 [Wordファイル/19KB] |
番号 | 項目 | word |
---|---|---|
1 | 開発行為または建築等に関する証明書等交付請求書 | 様式第25号 開発行為または建築等に関する証明書等交付請求書 [Wordファイル/18KB] |